保存会会則
見付天神裸祭 元門車保存会会則 平成30年5月6日改正
(名称)
第1条 この会は、 見付天神裸祭 元門車保存会(以下「保存会」という)という。
(事務局)
第2条 保存会の事務局は、磐田市富士見町 富士見町会館内におく。
(目的)
第3条 保存会は、国指定重要無形民俗文化財「見付天神裸祭」(以下「裸祭」という)など富士見町内に伝承されている民俗文化財に関する諸行事の保存・継承をはかるともに、これら民俗文化財の保護・顕彰を通じ富士見町の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 保存会は、第3条の目的を達成するため必要な次の事業を行う。
-
見付天神裸祭への参加と保護・運営並びに顕彰活動
-
後継者育成及び裸祭の参加者を増やすための顕彰・勧誘活動
-
見付天神裸祭など町内に伝わる民俗文化財の資料収集、調査研究及び講演・展覧会等の開催
-
自治会主催事業及び町内を活性化する事業への協力
-
会員相互の親睦
-
その他、保存会の目的達成に必要な事業
(会員)
第5条 保存会員は、富士見町に居住する者をもって構成する。
2 本会の趣旨に賛同し、以下の要件を持ち、会長が認めた者を特別会員として、本会が企画・運営する行事等に参加することができる。
(1)本人・配偶者の在所が富士見町である者
(2)富士見町に居住経験がある者
(3)富士見町に居住経験がないが、富士見町内を勤務地にしている者
(4)富士見町への貢献度が高く、事務局会で承認された者
(役員)
第6条 保存会に次の役員を置く。
(1)保存会長 1名(2)副会長 3名 (3)理事 10名程度
(4)事務局長 1名 (5)事務局長次長 1名(6)会計 2名
(7)監査 2名 (8)相談役 若干名(9)顧問 若干名
(10)事務局員 10名程度
2 理事の定数は10名とするが、保存会長は認めた場合、増すことができる。但し、10名を超える場合、総会で承認を受けることとする。
3 理事の選出要件(第13条3)該当者の按分は「見付天神裸祭 元門車保存会規定」で定める。
(役員の任期)
第7条 保存会長・副会長・理事・事務局長・事務局次長・会計・事務局員の任期は3年とし、再任は妨げない。
2 監査及び顧問・相談役は1年とし、再任は妨げない。
3 補充のため、役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 本会の趣旨に違反し、保存会長が不適任と判断した役員は、理事会の決議をもって失職させることができる。
5 保存会長が職責に不適任、もしくは健康等の事由で職責を遂行できないと理事会が判断した場合、理事会の決議をもって失職させることができる。
6 副会長・理事・事務局長・事務局次長・会計・監査・事務局員は、任期の途中であっても、保存会長の承認を得れば辞任できる。保存会長にあっては理事会の承認を得て辞任することができる。
(役員の任務)
第8条 会長は、保存会を統括・代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は本会の事業、人事、会計等の承認・決定をする。
4 事務局長は事務局会を代表し、会長からの指示を受け事務局を統括する。
5 事務局次長は事務局長を補佐し事務局の円滑的運営にあたる。
6 会計は本会の会計事務にあたる。
7 監査は、保存会の業務及び会計について監査する。
8 顧問は保存会の運営等に助言を行う。
9 相談役は保存会の活動など会長の諮問する内容に助言を行う。
10 事務局員は、事務局長の指示を受け事務局の運営にあたる。
(総会)
第9条 総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会では以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の承認
(6)その他会の運営に関する重要事項
(総会の定足数及び議決)
第10条 総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 正会員が総会に出席できない場合は、委任状により総会議事の表決を委任することができる。この場合、委任状を提出した正会員は、総会成立の定足数の内に算入する。
3 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
4 総会の議長は保存会長があたるが、保存会長が正会員を議長に指名することもできる。
(理事会)
第11条 理事会は総会に次ぐ決議機関であり、保存会長・副会長・事務局長の選出のほか、事業計画等の承認、総会への提出議案の審議を行う。
2 年3回の定例会議のほか会長が必要と判断した時には適宜開催することができる。
3 緊急を要する案件については、総会に代わり、これを審議、承認することができる。
4 理事会には事務局次長のほか保存会長が認めた者を同席させることができる。ただし、理事の職以外の者は採決に加わることができない。
(事務局会)
第12条 保存会長を補佐し、保存会の円滑な運営をはかるため保存会長、副会長、事務局長、次長、会計、事務局員からなる事務局会を置く。
2 事務局会は保存会長の指示を受けた事務局長が総括する。
3 事務局会は総会・理事会に諮問する資料作成、会計事務など本会の運営を進めるため適時開催する。
4 保存会長が必要と認めた場合、梯団長、警固長、〆切役を事務局会に加えることができる。
(役員の選出)
第13条 保存会長は、理事の中から互選・選出し、総会で承認を得る。
2 副会長3名のうち2名は理事の中から、保存会長が推薦した適任者を理事会で選出、残り1名は当年度の警固長(予定者)とし、総会で承認を得る。
3 理事は以下の要件を持つ適任者を総会に諮り、選出する。
-
事務局長を座長とする事務局員からなる選考委員会を組織し、会員の中から適任者を推薦し、理事会の承認を得る
-
自治会から推薦を受けた自治会役員で、総会の承認を得る。
-
自治会から推薦された関係団体代表者などの適任者で、総会の承認を得る。
4 事務局長・次長・会計は、適任者を保存会長が指名し、理事会で選出し、総会で承認を得る。
5 事務局員は、適任者を保存会長が指名し、理事会で承認を得る。
6 監査は、自治会からの推薦を受けた適任者を理事会で選出し、総会で承認を得る。
7 顧問・相談役は、保存会長が指名し、理事会で承認を得る。
8 裸祭に関連する諸役のうち梯団長、警固長、〆切役及び見付天神裸祭保存会役員は理事会で選出し、総会で承認を受ける。
9 理事の中に保存会長・副会長の適任者がいないと理事会が判断した場合、理事会は理事会の責任において、保存会長・副会長を指名することができる。この場合、指名された保存会長・副会長は本条1・2項に従い、直近の総会で承認(追認)を得る。
10 9項で承認された保存会長・副会長は理事を兼務する。
11 役員に欠員が生じた場合、理事会は補充の役員を指名することができる。補充のため指名された役員は直近の総会で承認(追認)を得る。
(会計)
第14条 保存会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 会計は、総会で報告し、承認を得る。
(経費)
第15条 保存会の業務に必要な経費は、会費(協力金)、特別負担金、保存会が行う事業収益、寄付金、自治会からの補助金をもってこれに充てる。
2 会員からは、会費(協力金)を徴収する。
3 第5条第2項の第2号から第4号に該当する者からは、特別負担金を徴収する。
4 保存会長、事務局長には行動費を支給することができる。
5 会費、特別負担金、行動費の額は「見付天神裸祭 元門車保存会規定」(以下「元門車保存会規定」という)で定める。
(その他)
第16条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、元門車保存会規定で定める。
2 会則の改廃は総会において、出席者の承認を受ける。
付 則
1 この会則は、平成26年5月11日から施行する。
2 第7条の規定にかかわらず、本会則施行前に選考された役員の任期は1年とする。
3 本会則を改定し、平成30年5月6日より施行する
見付天神裸祭 元門車保存会規定
この規定は、見付天神裸祭 元門車保存会会則(平成26年5月11日 施行。以下「会則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保存会長・副会長)
第1条 会則第6条及び同第13条に定める保存会長及び副会長は、特段の理由がある場合を除き、会則第13条3(1)の該当者から選出する。
(理事)
第2条 会則第6条及び第13条3に定める理事の選出要件及び該当者数は以下の通りとする。
会則第13条3(1)該当者 3
程度 保存会員からの選出者
会則第13条3(2)該当者 2
程度 自治会から推薦を受けた自治会役員。
会則第13条3(3)該当者 4名程度 自治会から推薦された関係団体代表者
2 保存会規則・規定で示す「自治会役員」は自治会長・副会長・総務・会計・専門部長とする。
(事務局長)
第3条 会則第6条及び第13条4に定める事務局長は、同第13条3(1)該当者から選出する。
2 会則第13条3(1)該当者に事務局長の適任者がいないと保存会長が判断した時は、理事会に諮り、保存会員の中から適任者を指名することができる。
(会計)
第4条 会則第15条に定める会費(協力金)、特別負担金は以下の通りとする。
会費(協力金) 年額3,000円 特別負担金 年額1,000円
第5条 会則第15条に定める行動費(年額)は以下の通りとする。
保存会長20,000円、事務局長10,000円
2 理事会は行動費の金額を必要に応じ変更することができる。
(規定の変更)
第6条 本規定の変更は理事会で承認を受ける。
2 緊急に本規定の変更を要する事由が生じた場合、保存会長の判断で暫定的にこれを変更することができる。ただし、直近の理事会で変更事項の承認(追認)を受けなければならない。